投稿者 法学部生
漢方薬店で、問診表をとり、症状を聞き投薬されるのは、
薬剤師法第23条の
(処方せんによる調剤)
薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は投与の目的で調剤してはならない。
および
医師法第17条
医師でなければ、医業をなしてはならない。
に抵触しないのでしょうか。
誹謗中傷が目的ではありません。
私の降りる駅前の漢方薬局さんを見ていると何か腑に落ちません。どうして漢方薬局さんが医療行為が出来て、普通の薬局さんや薬店さんが、あまり効かないお薬しか(ものもらいができたとき、抗生物質目薬は売れないといわれ効かない目薬をもらって結局、眼科で再度もらってきました)出せないのですか。
それとも実は漢方薬は、薬効的に大衆薬扱いということにでもなっているので擬似医療行為が黙認されているのでしょうか。
なぜかが知りたいだけですので、お答えいただければ幸いです。