投稿者 深谷薬局養心堂
回答先: 堕胎について 投稿者 みか
私は、漢方が専門なので、この分野についてはあまり知りません。
ですから、もし、間違っていたら勘弁してください。
人工妊娠中絶については、「母体保護法」と「優勢保護法」によって決められて
います。
それによれば、
1 妊娠12週未満までは女性の権利に基づく任意の人工妊娠中絶を認める。
2 妊娠12週以上での人工妊娠中絶は適応条項による。
という事になっているようです。
さらに、
【妊娠12週以上の人工妊娠中絶の適応条項】
経済条項については、身体的理由から切り放し、社会的理由とする。
1 妊娠の継続または分娩が身体的(または精神的)理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの。
2 妊娠の継続または分娩が社会的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの。
という事のようです。
確実な情報ではありませんので、悪しからずご了承下さい。